生命保険(死亡保険)は必要なのか?|遺族年金支給額で考える

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ポイント

  • 夫(会社員:平均年収400万円)が死亡時、遺族は妻と子供2人の場合、遺族年金が年間約163.8万円支給される。
  • 生命保険(死亡保険)の必要性は、ケースバイケースだが、加入する場合でも掛け捨てのシンプルな保険にし、保険と貯蓄、運用は明確に切り分ける。
  • 忘れがちな保険金の受取時の相続税についても、頭の片隅に入れておきたいところ。

こんばんは、Yukinosuke(@yukinosuke35)です。

今回は、生命保険(死亡保険)についてです。
いろいろと気になったタイミングで、ネット等で調べては納得するのですが、案の定すぐに忘れてしまうので、防備録も兼ねて簡単にまとめておこうと思います。

◆遺族年金とは?

日本では公的保障として、国民年金や厚生年金に加入していた人が死亡した場合、その人に生計を維持されていた遺族に遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金など)が給付されます。
また、その給付は、それなりに手厚いため、人によっては、民間の生命保険(死亡保険)には加入せずに、公的年金だけでも問題ないと考える人もいるぐらいです。

◆具体的な給付額は?

では、具体的に以下のようなモデルケースで考えてみます。

■夫(会社員:平均年収400万円)が死亡時、遺族は妻と子供2人

(資料)公益財団法人 生命保険文化センター「遺族保障ガイド」より抜粋

このケースの場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金を合計して、約163.8万円(=遺族基礎年金:122.7万円、遺族厚生年金:41.1万円)が毎年遺族に給付されます。(図中赤枠部分)

なお、細かな説明は省きますが、子どもが3人いる場合は上記金額に、74,800円さらに加算されますし、逆に、子どもが18歳到達年度末日を過ぎると、その分の給付が減額されるなどの諸条件があります。

受取りイメージです。
(資料)公益財団法人 生命保険文化センター「遺族保障ガイド」より抜粋

子どもが18歳到達年度末日を過ぎるとその分減額される点と末子が18歳到達年度末日を過ぎると、遺族厚生年金だけになる点には要注意です。
※ただし、中高齢寡婦加算が代わりに給付されます。

◆民間の生命保険(死亡保険)は必要なのか?

個人的にはケースバイケースというのが正解なのかなと思います。
生活に困らない程度の資産や配当などのキャッシュフローがあり、公的保険で十分に生活していけるのであれば、生命保険は不要だと思いますが、必要生活費、住宅ローン、団体信用生命保険(団信)の有無、職業属性などの状況によっては、必要になる場合もあるのかなと思います。

ただその場合でも、シンプルな掛け捨ての生命保険を選択するのは必須で、保険会社の方に相談すると、ほぼ間違いなく貯蓄・運用型のフルセットの保険をおススメされるので、一般的によく言われるように、保険と貯蓄、運用(投資)は切り分けるという視点は、絶対に忘れないようにしたいですね。

◆相続税も忘れないように

その他、死亡保険金の一定額以上については、相続税が加算されますので、その点も注意でしょうか。

例えば、上の例の妻と子ども2人の場合では、1,500万円(500万円 X 法定相続人[3人])までは非課税ですが、それを超える金額については課税対象となります。
そのため、他に相続する財産や受取人なども、保険加入時には頭の片隅でも覚えておく方が、後の節税につながると思います。この辺りについては、以下がリンク先に詳しいです。

死亡保険金に相続税がかかる場合の具体例は?(生命保険文化センター)

◆まとめ

今回は、公的年金である遺族年金について簡単に確認し、モデルケースの場合、年間約163.8万円が遺族年金として支給されることが分かりました。

支給額については、それなりに手厚く給付されていると個人的には感じますので、必ずしも民間の死亡保険に加入する必要はあまり感じませんが、一方で、将来、家計の必要生活費、教育費等が不足する場合などは、加入するものありだと思います。

ただ、その場合でも掛け捨てのシンプルな死亡保険にし、保険と貯蓄、運用部分を明確に切り分けることは必須だと思います。

最後に、忘れがちな保険金を受け取る際の税金(相続税)についても、保険に加入する際は、頭の片隅には入れておきたいところではないでしょうか。

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